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NISAに潜む落とし穴 NISAを超越する驚愕の投資方法とは?



NISAに潜む落とし穴


NISAを超越する驚愕の投資方法とは?


 NISA、聞いたことがあるかもしれませんが、よくわからないという方も多いことでしょう。

 これまで景気浮揚を錦の御旗に「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと、投資に対する軽減税率適用という税制上の優遇策が延長されてきましたが、ついにこれも2013年で終わり、2014年以降は、投資の運用益に対しては本来の原則税率である20%(この他に復興税0.315%を加算)にて課税されることになります。

 しかし、このままではようやく芽生えつつある投資環境が一気に冷えかねないので、その救世主として2014年から少額投資非課税制度(通称 NISA=ニーサ 日本版ISA)が鳴り物入りでスタートしました。

 NISAの最も大きな特徴は、「投資による儲けは非課税」という税務上の優遇策に尽きるでしょう。通常、株や投資信託の売買による儲けには税金が課されますが、このNISAという制度を利用して売買すると、儲けに対して税金が一切課されません。たとえば、100万円投資した株が1100万円に大化けすると、その利益は1000万円になり、これに対して約200万円もの税金を取られてしまいますが、このNISAを利用して売買すると、税金は一切課されることはなく、1000万円が丸儲けになる、ということです。

 「投資による儲けは非課税」となれば、一見、お正月の福袋のようにお得感満載のようですが、福袋にもカラクリがあるように、果たしてこのNISAという制度、本当にお得なのでしょうか。

 「俺は株式投資の天才だ!」と自負していて、株式投資では連戦連勝の実績を誇り、株価が5倍や10倍になるのは当たり前、という方にとっては、このNISAはまさにうってつけの制度で、これほど有難いものはありません。何しろ、投資方法に一定の制限があるものの、どんなに儲けても税金が一切課せられないのですから。

 しかし、株式投資に対しては、このようにお考えの方ばかりではないはずです。「株は水物、大儲けすることもあれば、大損になることもあるので、複数に投資してリスクヘッジを講じることが肝要」「個別の株価は結局のところ予想が不可能なので、インデックスファンドを活用した長期分散投資に尽きる」とお考えの方も少なくないでしょう。

 このようにお考えの方に対しては、NISAはあまりお奨めできる制度とはいえず、つまるところ、株式投資というものに対する考え方が異なれば、NISAに対する見方も全く違ってくる、ということです。

 それでは、NISAに潜む落とし穴についてご案内することとしましょう。

1.NISAにおける利益の取扱


(1)NISAでは、利益と同じく損失もなかったものとされる

 NISAについては「投資による儲けは非課税」というメリットばかりが強調されていますが、利益がなかったものとされる一方で、損失もなかったものとされてしまうデメリットをご存じない方が多いようです。

 この「利益と同じく損失もなかったものとされる」という考え方は、NISAという制度の根幹を成しており、これからご案内する(2)(3)に大きく影響してきます。

(2)NISA口座と課税口座との損益通算は不可

 NISA口座ではなく、一般口座や特定口座といった課税口座だと、年間の運用損益を確定申告すれば、その人が持つ全ての課税口座の間で損益通算することができます。ある口座が利益であっても別の口座が損失であれば、これらを損益通算すると損失分だけ納税額が少なくなる、ということです。さらに、損益通算した結果が損失になる場合であれば、その年以降に確定申告を毎年すると損失額を翌年から3年繰り越すこともできるので、結果として、損失と同額の利益が非課税になります。

 そうなると、直ぐにはNISAを利用しない方がよい典型的なケースとして挙げられるのは、2013年以前の株式運用での損失を確定申告して繰越している場合です。

 仮に2014年の運用が黒字であれば、NISA口座でも課税口座でも、どちらで運用しても、儲けに対して課税されないという点では同じです(ただし、NISA口座では投資元本100万円分まで、課税口座では繰越損失額が上限)。しかし、運用が赤字になれば話は異なってきます。

 その理由は、課税口座であれば、その年の運用が運悪く赤字となって前年分以前に加えて更に損失が拡大しても、この損失をそのまま翌年以降に繰り越すことが出来ます。しかし、NISA口座では損失はなかったものとされるので、当然、損失を繰越こともできず、課税口座と比較すると、その損失分だけ翌年以降の運用環境が不利になるからです。慌ててNISA口座で投資を開始しなくても、既に繰越損失を抱えているのであれば、これを相殺できるだけの利益を実現した後でNISA口座による投資を開始しても、決して遅くはありません。

 昨今は厳しい運用環境が続いてきたので、多額の損失を抱えている人が少なくないはずです。一概には断言できないケースもありますが、NISAの利用を考えているとしても、まずは損益通算や繰越控除による節税を検討してからにすることをお勧めします。

(3)NISAでは、本来は損失でも課税されることが

 NISA期間終了までに売却しなかった等の理由により、NISA口座から特定口座や一般口座の課税口座に株式等を移管した場合、「利益と同じく損失もなかったものとされる」という考え方が影響して、移管したときの時価が課税口座での取得価額とされます。このことに起因して、本来は損失であっても、課税されてしまうケースがあるので、注意が必要です。

 小規模の企業は、成長期待が高まりやすい一面がありますが、大企業と比較すると投資家の数が少ないため、株価が乱高下する傾向にあります。このような株式については、NISAの非課税期間が終了した時点では株価が下がっていたものの、その後、反転して株価が上昇することもあるでしょう。

 たとえば、NISA口座を利用して100万円で購入した株が50万円に値下がりした時点で、NISA期間が終了したなどの理由によりこの株を課税口座に移管し、その後、80万円まで回復したときに売却したとします。本来の取得価額である100万円を基準にすると20万円の損失であるはすが、逆に50万円から80万円に値上がりしたものとされて、この差額である30万円が売却益という扱いになって課税されてしまうのです。これは納得しがたいものがありますが、実質的には損失という結果に終わったとしても課税されてしまうことがある、ということです。

2.NISAでの非課税枠


(1)NISAの投資上限は、元本累計100万円、総額500万円まで

 NISAでは青天井で投資できるのかというと、「少額」投資非課税制度とあるように、その投資額は年間で元本累計100万円までに制限されています。これを平成26年から5年間継続できるので、総額では元本累計500万円が最大になります。この「年間で元本累計100万円まで」というのが、NISAにおける非課税枠の大原則になり、この大原則が以下の(2)から(5)に影響してきます。

(2)NISAでは、購入単位が100万円超のものは対象外

 NISAでの投資額は、年間で元本累計100万円が上限なので、購入単位が100万円を超える株などについては、NISAを利用しての購入は、そもそも不可能ということになります。

(3)NISAでは、株式等を売却しても、「非課税枠」の再利用は不可

 NISA口座において、年間で元本100万円分の株式等に投資し、その後、同じ年に元本30万円分を売却しても、この空いた30万円分を非課税枠として再利用できるわけではありません。あくまで年間における元本「累計」100万円までが非課税の対象なのです。

(4)NISAでは、資産が値下がりしても追加投資は不可

 NISA口座において、年間で元本100万円の株式等に投資し、同じ年にこの株式が70万円まで値下がりしても、その差額30万円分を非課税枠として再利用できるわけではないのは、上記(3)と同じ考え方です。あくまで年間における元本「累計」100万円までが非課税の対象となります。

(5)NISAでは、非課税枠の翌年繰越は不可

 NISA口座における年間100万円の非課税枠は、その年に利用しなければ失効し、未使用の非課税枠を翌年へ繰り越すことはできません。


3.NISA口座の開設


(1) NISA口座の開設ができるのは、20歳以上
(2) NISA口座の一年間における新たな開設は、一人一口座だけ

 NISA口座の一年間における新たな開設は一人一口座だけですが、4年連続で金融機関を変更すれば4つの異なった口座を持つことが可能になります。もちろん、新たな口座を開設することなく、同じ口座で毎年100万円までの投資を継続しても、ルール違反にはなりません。

 複数の口座を持つメリットは、投資できる商品やサービスの選択肢が広がることです。投資信託などは金融機関ごとに取り扱っている商品が異なり、また、株を購入したいのであれば、そもそも銀行では株が買えないので、必然的に証券会社で口座開設をしなければなりません。

 商品やサービスは、金融機関によって様々ですが、よく吟味することなく口座開設してしまうと、その金融機関には自分が投資したい商品やサービスがない、ということもあるので、注意が必要です。


4.NISAでの購入対象


 NISAとは、新規投資を促進するための制度なので、既に利益が発生している運用中の商品をNISA口座に移して、非課税のメリットのみを享受することはできません。たとえば2013年12月以前に購入した株式や投資信託をNISA口座に移管するといったことはできない、ということです。

 また、債権などの元本割しない金融商品も対象外になります。仮に国債が購入対象であれば、ノーリスクで非課税というメリットのみを享受することができるのですが、これだと単なる減税になってしまい、普通に国債を購入してくれる人がいなくなります。NISAの非課税のメリットを享受するには、必ず元本割れのリスクを負う必要がある、ということです。


5.NISAでの配当受取方法


 NISAを利用した場合、配当金の受取方法には注意が必要です。「指定銀行口座への振込」や「郵便局での現金受取」といった方法で株の配当金をもらっている人は、NISA口座開設者の約7割にも及ぶようですが、これらの方法のままだと、NISA口座で購入した株の配当は非課税にならず、しかも、確定申告をしても、その税金は取り戻せないという、驚愕の事実をご存知でしたか?

 NISA口座で購入した株の配当を非課税で受け取るためには、「証券口座での受取」という方法を選択しなければなりません。これは「株式数比例配分方式」といいますが、この方法のみがNISA口座で購入した株を区別することができるため、配当の税金を非課税にすることができるのです。


6.NISAの是非


 NISAを利用しての投資は、利益に対して税金が課されないというメリットがありますが、その一方で、損失となった場合、課税口座では可能である「利益と損失の損益通算」「損失の繰越控除」といった対応が制度上認められていません。そのため、損失を補うための術が全くなく、課税口座と比較すると損失がより拡大してしまいます。いわゆる「泣きっ面に蜂」ということです。

 投資において、大儲けを狙うということは、大損してしまうことと、ある意味、同意義です。必ず儲かるのであれば、NISAの利用を躊躇する必要はありませんが、投資とは、所詮は水物です。損失となった場合、これをリカバリーするための術が全くないというのは、NISAに隠された「大きな落とし穴」といえるでしょう。

 それでは、NISAは利用しない方がよいのでしょうか。NISAを利用しないと株式投資ができないわけではないので、それはそれで、賢明な考え方です。しかし、せっかくNISAという制度があるのだから、これをうまく利用する手はないものかと、自戒も込めて凡人は考えてしまいます。

 この悩みに対して、特に証券会社からが多いのですが、「業界特性などの理由により、株価が暴騰して大儲けすることはないが、逆に暴落して大損することもなく、安定的に配当を継続している会社に絞って、これらの会社の株を購入する」といった推奨が散見されます。株価が変動しないという前提に立つと、NISAでは毎年の配当も非課税の対象である為、その分が堅実に稼げる、ということなのでしょう。NISAが持つ非課税のメリットのみを享受する一方で、株価下落による損失発生というリスク回避も図る、という欲張りな目論見です。

 「こんな手があったのか!」と、今直ぐにでも飛びつきたくなるような提案ですが、このような安定配当の代表格であったはずの東京電力があのような事態に陥っているので、全くのノーリスクというわけにはいきませんので、くれぐれもご注意を!そもそも配当ということであれば、高配当というレベルのものであっても配当利回りは5%あれば御の字で、これ以上の継続配当を謳っているものは詐欺以外にはあり得ません。

 ということは、100万円の株を購入したとすると、この配当利回りが5%であれば配当金は5万円、その20%課税で税金は1万円ということになります。5年間継続して保有すると、1万円×5年=5万円がNISAによる恩恵ということになりますが、5万円は株価に対して5%に過ぎず、5年も保有していると、5%程度の株価変動は必ずあるものです。つまり、配当に対する非課税とはあくまで「おまけ」であって、結局、儲かるか否かのポイントは、株価の変動次第、ということで、株価が少し下落すれば、配当の非課税分など軽く吹き飛んでしまいます。「配当の非課税狙い」という提案が、証券会社のセールストーク以外の何ものでもなく、考え方に極めて無理があることがお分かり頂けましたか。

 このように主従を逆に考えるのではなく、敢えてNISAを利用するのであれば、「配当の非課税狙い」ではなく、素直に「一発狙い」でいくべきでしょう。しかし、「株の一発狙いは、丁半博打と同じ」というお考えであれば、無理してまでNISAを利用しないに限ります。

 また、株式市場の成長に着目して、NISAを利用した「長期分散投資」が推奨されていることもあります。株式市場の成長に着目した長期分散投資そのものは、当サイトでも推奨しているのですが、これを「NISAを利用して」となると、話が少し変わってきます。なぜなら、NISAを利用しての長期分散投資には、致命的ともいえる2つの問題があるからです。

 最初の問題としては、長期分散投資をするには、「NISAの期間が5年から10年」と非常に短いことが挙げられます。運用期間が長期であればあるほど、運用対象が多数に分散できればできるほど、リスク回避の可能性は高まります。これによって、株式市場全体が成長するという前提が現実のものになれば、途中経過で発生する損益に関係なく、最終的には利益を獲得することができる、という筋書きが長期分散投資の基本的な考え方です。

 しかし、NISAでは終了期間の設定があります。結果の如何に関わらず、NISAでの運用が5年後や10年後に強制的に終了させられてしまうと、終了時点で損失であれば、その後の回復分に対しては課税されてしまうので、これが非常に大きな運用上の足かせになるのです。

 次に、NISAにおいては、商品の入替が認められていないことが挙げられます。途中売却には制約がないものの、前述したように売却部分の枠は再利用ができないため、長期分散投資において非常に重要なポイントであるリバランス(資産価値の変動に応じた資産配分比率の調整)を充分に図ることが出来ません。

 この不具合への対策として、国内外の株式、債券、不動産投資信託など複数の金融資産で運用され、ファンド側で機動的に資産配分の調整をしてくれる「バランス型ファンド」に投資すればよい、との意見もありますが、この金融商品はファンド側の手間がかかるので、手数料が高くなるのが一般的です。長期分散投資は投資期間が長期に及ぶため、その間に支払う手数料の負担は看過できず、やはり、リバランスを自分で実行するのが賢明だと考えます。

7.NISAを超越する驚愕の投資方法とは


 ここまでの長文にお付き合い頂き、お疲れ様でした。じっくり理解しながら読み進めたのであれば、軽く1時間は要したのではないでしょうか。

 さて、これまでご案内してきたNISAのポイントは、

・NISAは、大儲けを前提にすると魅力的な制度
・しかし、投資は水物で、大儲けもあれば大損もある
・大損の場合、NISAでは損益通算や損失繰越ができないため、損失
 分を補うことが不可能
・NISAの非課税メリットを享受するため、配当の非課税狙いや長期
 分散投資が提案されることがある
・しかし、NISAを利用した配当の非課税狙いは、結局は株価変動
 次第なので、机上の空論
・また、運用期間やリバランスに制約があるNISAは、長期分散投資
 には馴染まない

といったものでした。

 資産を増やす王道は、運用で増やすことではなく、夢のない話になりますが、元本そのものを増やしていくことです。毎年500万円を運用だけで得るためには、ハイリスクを覚悟でハイリターンを狙った運用を繰り返すか、安全確実に預金利率並みの0.5%とすると元本は10億円も必要となり、どちらも現実的ではありません。

 しかし、給与所得や事業所得であれば、毎年500万円を得ることは決して夢物語ではありません。働いて元本を増やしていくことこそが資産を増やす王道であり、まずはこれに注力すべきであって、運用はあくまでもプラスアルファに過ぎないのです。

 このサイトでは、獲得した元本を「手間暇かけることなく」「比較的安全に」「ある程度の運用利率で」さらに増やすにはどうすればよいか、という前提でご案内しています。決して大儲けを狙うのではなく、市場全体が成長する程度なりにその収益を獲得する、つまり、インフレを睨んでその資産価値を下げない、言い換えれば、損をしないためにはどうすればよいのか、ということです。

 投資の世界のことなので「絶対」ということはありませんが、

・NISAの制度をよく理解せず、「儲けは非課税」につられて課税
 口座と同じように投資をする
・NISAの制度を理解したうえで、敢えて一発狙いの株式投資をする
・NISAの制度を理解したうえで、「配当の非課税狙い」や「長期
 分散投資」をする

といういずれの選択をしても、厳しい結果になることは避けられないでしょう。もし、NISAの投資対象に国債が追加にでもなれば、NISA活用を検討しても良いかもしれませんが、現状では、敢えてNISAを利用して投資する必要性が見当たらないというのが結論になります。

 「いい話を聞けて(読めて?)よかった」と安心しているあたな、ホッとするのはまだ早いですよ。なぜなら、NISAなどは足元にも及ばない、驚愕の投資方法があるからです。





 「ドラゴン桜」という学園ドラマをご存知でしょうか?

 元暴走族という異色の経歴を持つ弁護士・桜木建二が、偏差値36の落ちこぼれ高校生たちに「世の中の仕組みと現実」を教え、そして彼らを見事「現役東大合格」へ導く、という奇跡と感動の学園ドラマです。

 このドラマ、10代の若者や受験生を抱える親世代だけでなく、日々の競争社会を生きているビジネスマンにも大きな反響があり、当時の社会現象になりました。

 このドラマの中で次のようなシーン(第1話 「人生を変えろ!東大へ行け」)がありました。

   そのルールは全て、頭の良い奴に都合のいいように創られて
   るってことだ。
   逆に、都合の悪い所は わからないように上手く隠してある。
   だが、ルールに従う者の中でも、賢い奴は そのルールを上手
   く利用する。
   例えば、税金。年金。保険。医療制度。給与システム。
   みんな、頭の良い奴がわざと分かり難くして、ろくに調べも
   しない頭の悪い奴らから多く採ろうという仕組みにしている。

   つまり、お前らみたいに、頭を使わず、面倒臭がってばかり
   いる奴らは、
   一生騙されて高い金払わされ続ける。
   賢い奴は、騙されずに 得して勝つ。
   バカは騙されて 損して負け続ける。
   これが、今の世の中の仕組みだ。

 これは、東大進学の特別クラス担任として就任挨拶をするシーンにおける、弁護士・桜木建二のセリフです。

 「税金、年金、保険、医療制度、給与システム、といった社会のルールは、全て頭の良い奴が自分達の都合のいいようにこれを創り、頭の悪い奴らから多く採ろうという仕組みになっている」と説いています。

 「賢い奴は そのルールを上手く利用し、一方、面倒臭がってばかりいる奴らは、一生騙されて高い金を払わされ続ける」と断言します。

賢い奴は ルールを上手く利用する

 
 なんと示唆に富んだ名言でしょうか!

 ルールを上手く利用するか、しないか。たったこれだけの違いで、一生騙されて高いお金を払わされ続けるか否か、の差ができてしまいます。賢い奴は、騙されずに得して勝ち、バカは騙されて、損して負け続ける。これが、今の世の中の仕組みなのです。

 では、資産運用において、賢い奴が上手く利用しているルールとは?

 それは、確定拠出年金制度です!

 資産運用の王道は、投資信託を利用した長期分散投資だと考えますが、運用期間やリバランスに制約があるNISAは、残念ながら長期分散投資には馴染みません。長期分散投資をするにあたって、賢い奴が上手く利用しているルールが、この確定拠出年金制度なのです。

 長期分散投資を実践して、毎月2.5万円ずつ年間30万円を投資し、1.5万円の運用利益を獲得したとします。利益率は5%なので、かなり上手く資産運用できたことになりますが、ここから利益の20%分(平成26年より)である3000円の税金を納付して、手元に残るのは1.2万円で4%分になります。

 しかし、全く同様に、毎月2.5万円ずつ年間30万円を投資し、1.5万円の運用利益を獲得したとしたとしても、確定拠出年金制度を利用すると、

・積立時 投資額がそのまま所得控除
・運用時 運用利益は全額非課税
・受取時 退職所得控除や公的年金等控除により税負担が大幅軽減

という、他の金融商品ではあり得ない破格の特典が付与されます。特に積立時の所得控除が大きいといえるでしょう。

 このサイトの読者の所得税率等は30%くらいを想定していますが、積立時の特典である「投資額がそのまま所得控除」により、利益率が実質的に5%から35%へと30%も跳ね上がります。全くリスクを負うことなく年率30%超ものハイリターンを得ることは、詐欺以外はあり得ないといっても過言ではありませんが、この確定拠出年金制度というルールを上手く利用することにより、これを実現することが可能になります。

 また、「運用利益は全額非課税」はNISAのみの専売特許ではなく、この確定拠出年金制度も、利益に対する税金が課せられません。さらに、原則60歳で運用期間終了という年齢による制限はありますが、NISAのように5年や10年で終了させられてしまうという運用期間の制限がないことも、長期分散投資をするにあたってのNISAにはない確定拠出年金制度の魅力といえるでしょう。

 最期に、受取時の特典である「退職所得控除や公的年金等控除により税負担が大幅軽減」により、一般的には受取時に税金が課せられることもないはずです。あったとしても、その負担額は大幅に軽減されます。

 このように確定拠出年金制度をNISAと比較すると、どれをとっても「勝れども劣らず」なのですが、唯一のデメリットとして「60歳までお金を引き出せない」という資金繰りでの制約が挙げられます。NISAでの運用資金はいつでも自由に解約できますが、確定拠出年金制度は「途中解約は不可」「掛け金を担保にした貸付もない」ので、途中で資金繰りが厳しくなっても、確定拠出年金制度の掛け金を資金繰りに充てることが出来ません。よって、資金繰りとのバランスを考慮した掛け金設定にすることに注意する必要があるでしょう。

 如何でしょうか。「確定拠出年金というルールを上手く利用するか、しないか」、たったこれだけの違いにより、同じように投資信託を利用した長期分散投資をしたとしても、とんでもない違いが発生するのです。しかも、これは1年限りのことでなく、60歳になるまで毎年のことなので、最終的な長期分散投資の結果に及ぼす影響は計り知れないものになるでしょう。

 税金、社会保険や民間保険、資産運用や不動産投資などは、税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家のアドバイス一つで、この様に、数十万円、数百万円も結果が異なってくることが少なくないのです。特に、個人事業者や小規模会社で、ある程度の利益が予想される場合、その対策の巧拙は、成功の命運を大きく左右する、といっても過言ではないでしょう。「ルールを上手く利用するか、しないか」たったこれだけの紙一重の差が、決定的な違いを生じさせるのです。

 また、これらの制度はお互い密接に関連していて、「税金は安くなったが、それ以上に社会保険が高くなっていた」では意味がありません。逆に「税金は多少高くなるが、それ以上に社会保険料が劇的に安くなる」といった全体を俯瞰した対応が必要です。

 こうした理由から、税理士や社会保険労務士の中でも、税金だけでなく、社会保険だけでなく、これらの制度全体を俯瞰できる専門家から適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

 このサイトには掲載できていない「賢い奴が上手く利用しているルール」は、まだまだありますが、それでも、専門家からのサポート受けずに、あなたお独りでされますか? 

 

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 また、税理士や社会保険労務士として顧問先をサポートするためには、

・税金だけでなく
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・資産運用、不動産投資、民間保険活用をも含めた包括的な対策

が必然的に求められてくるため、「資産運用の王道を歩め」「不動産投資の落とし穴」「保険選びの鉄則7ヶ条」といったサイトにおいて、それぞれの急所を解説しています。

1.相談料金は?

 顧問契約前のご相談は、最終的に契約の締結に至らなかったとしても、無料とさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。

 しかし、私どもの説明に納得いただき、両者が合意に至った場合には顧問契約を締結する(顧問契約のお返事は、その場で即答するのではなく、後日にじっくり検討した後で結構です)という前提でのご相談になるので、顧問税理士を必要とする事業規模でない場合は、市役所などが開催する無料相談のご利用をお勧めします。

2.相談対象者は?

 「小規模零細ながらも、そこそこの利益が見込める方」を対象者として、税金だけでなく社会保険料も含めた租税公課の包括的な負担軽減を図ることに私どもは特化しています。詳しくは「顧問先を絞り込む理由は」をご参照ください。

 ちなみに、私どもがお手伝いをしている顧問先の一部をご紹介すると、

・日本を代表する1部上場企業の重電メーカーに原発関係の設計図を納品
・退職した会社とのパイプを活用して防衛庁などに技術サービスを提供
・サラリーマン時代に培ったノウハウを活かして厳選したレアもの雑貨を通信販売
・特殊資格をベースとして特定の分野に特化した介護サービスを提供
・全国紙新聞社の印刷部門に専門メンテナンスサービスを実施
・非英語圏の外国法人の日本駐在員として貿易事務手続きを担当
・ソフト自社開発とともに、技術顧問としてソフト会社をサポート
・退職した大手1部上場企業である商社に独自の業務サポートを展開

といった方々になります。これらの事業に共通していることは、

・これまで培ってきた経験とノウハウをベースにしており、オリジナリティが強い
・事務所や店舗が不要で、自宅を本社として登記
・設備投資が不要
・社員は夫婦などの親族のみで、必要に応じてパートやバイトで補充

といった点が挙げられます。つまり、「強い独自性により差別化が容易なので価格競争に陥らず、かつ、費用もあまり発生しないしくみであるため、利益を稼ぎやすいビジネスモデル」だということです。

 あなたの事業が上記に共通する点が多ければ、税理士や社労士として、私どもはおおいにお役にたてると考えます。

3.顧問報酬は?

 事前のお尋ねで多いものの一つに「顧問報酬はどれくらいになりますか?」という料金に関するものがあります。顧問契約を締結するにあたって重要な事項ではありますが、家電製品の販売ではないので「XX万円です」といった即答できる性格のものではありません。

 このあたりの詳細については「税理士報酬の業界相場は」に詳述していますので、ご参照ください。

4.打合場所

  通常は、私どもがそちらに伺ってお話を承ります。これは、適切にアドバイスするには、話の流れに応じて、様々な書類を拝見する必要があるかもしれない、ということと、住居も含めた相談者の環境を把握したうえでアドバイスしたい、というのが主な理由です。

 しかし、もしご希望であれば、私どもの事務所へお越し頂いても、そちらの近くの喫茶店などでの打合せでも結構です。

5.ご訪問の日時

  ご訪問の日時についてですが、希望時間や希望曜日について特に希望がない場合、「特になし」を選択し、その他の希望事項に「近日中に打ち合わせたい」などを入力してください。

 なお、コメント欄に現況などをお知らせ頂ければ幸いです。

6.売込み一切なし

  私どもは「わが事務所をぜひ!」といった売込みは一切致しませんし、説得もしません。もちろん、訪問の後に、売込みのためのしつこい電話やメールもありません。

  それでは、あなたからのご連絡をお待ちしています。

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